疾患別(外来)リハビリテーションrehabilitation

大曲リハビリテーションクリニックでは、病気やケガなどでリハビリテーションを必要とされる方に十分なリハビリテーションを提供します。
当院では、日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科専門医が診察を行い、医師と担当する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が連携し、患者さんに必要なリハビリテーションをオーダーメイドで提供します。子どもから大人まで疾患を問わずに対応しており、常勤の専門医がいる環境で安心してリハビリテーションを行うことができます。

当院のリハビリテーションの特徴

当院では、日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科専門医1名と理学療法士6名、作業療法士2名、言語聴覚士1名の9名体制でリハビリテーションを行っています。
令和6年4月1日現在で脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定しています。1回あたり40分(2単位)のリハビリテーションを基本としていますが、患者さんの状況により、理学療法と作業療法を組み合わせるなどして、1日あたり最大で120分(6単位)までリハビリテーションを行うことができます。

当院には、主に脳梗塞や脳出血後の脳血管疾患の患者さん、骨折や関節の変形、運動器不安定症など運動器疾患の患者さんが通院し、リハビリテーションを行っています。この他にも、パーキンソン病や脊髄小脳変性症、筋萎縮性側索硬化症(ALS)など神経疾患のリハビリテーション、子どもさんのリハビリテーションにも対応しています。

理学療法、作業療法、言語聴覚療法の概要については、次のとおりとなります。

理学療法

起き上がる・立つ・歩くといった基本動作が上手くできない方、階段昇降といった応用動作が上手くできない方に対し、身体の痛みやこわばりなどをやわらげながら、動作がスムーズに行えることを目標にリハビリテーションを行います。
また、必要に応じて、患者さんにあった自主トレーニング指導、生活におけるアドバイス、車椅子、補装具の作成等に関する相談にも応じています。

作業療法

「肩が上がらなくなった」、「肩が痛い」、「手・指が思うように動かない」、「箸がうまく使えない・・・もう少しうまく使いたい」、「トイレや入浴など自分で行えることを増やしたい」等の脳血管疾患や運動器疾患に伴う身体に障がいのある方に対して、動作練習や様々な作業活動を通じて疼痛の緩和・日常生活能力・社会適応能力の回復を目標に、リハビリテーションを行います。
また、身体だけでなく認知・高次脳機能障害に対しては、評価を行い、困難になっている事柄を見つけ様々な作業を通じて生活のしづらさの改善を図っていきます。
患者さんやその方を支えるご家族の話しをお聞きして、リハビリテーションを通じて「その方に合った生活・人生」をより良くすごせるようにサポートします。

言語聴覚療法

脳卒中やその他の病気が原因で起こるコミュニケーション障害、高次脳機能障害、嚥下障害の改善を目的としたリハビリテーションを行います。
失語症(脳の損傷で会話や読み書きが難しくなる)、構音障害(ろれつが回らない、声がうまく出ない)などの症状に応じた訓練を行い、ご家族や周りの方とのやり取りがスムーズに行えるようにサポートします。
高次脳機能障害(記憶障害、注意障害など)に対しては評価で問題点を確認し、他職種と連携して訓練を行います。希望に応じて職場や関連機関への情報提供を行うこともできます。摂食嚥下障害(食事の飲みこみなどの障害)に対しても機能改善のためのリハビリテーションや食事に関するアドバイスを行っています。

リハビリテーションを行うことができる期間

疾患別(外来)リハビリテーションについては、疾患によりリハビリテーションを行うことができる期間(算定日数)が決まっています。算定日数を過ぎてからは、介護認定を受けていない方は、ひと月に13単位(260分)までリハビリテーションを行うことができます。
介護認定を受けている方が引き続きリハビリテーションを希望する場合は、介護保険による通所リハビリテーションなどに移行することで、継続してリハビリテーションを行うことができます。
介護保険でのリハビリテーションを希望する場合は、利用するサービスによっては介護保険でのリハビリテーションができない場合もあります。当院では自費によるリハビリテーションも提案できますのでご相談ください。

疾患別リハビリテーション算定日数(リハを行うことのできる期間)
脳血管疾患等リハビリテーション発症・手術・急性増悪または
最初の診断日から180日
廃用症候群リハビリテーション廃用症候群の診断または急性増悪から120日以内
運動器リハビリテーション発症・手術・急性増悪または
最初の診断日から150日
呼吸器リハビリテーション治療(リハ)開始から90日

保険外併用療養費(選定療養費)制度について

疾患別(外来)リハビリテーションの保険適用による算定日数を経過した場合、月13単位までリハビリテーションを行うことができますが、それを超えてリハビリテーションを行う場合は、保険外併用療養費(選定療養費)制度を活用することで、リハビリテーションを行うことができます。介護認定を受けている方は保険外併用療養費の対象にはならず、自費によるリハビリテーションになります。
保険外併用療養費(選定療養費)の料金等については、次のとおりとなります。

疾患別リハビリテーション算定日数を経過してから、月13単位を超えてリハを行う場合の料金
脳血管疾患等リハビリテーション1単位20分につき2,200円(税込)
再診料・計画評価料等は医療保険で算定します。
廃用症候群リハビリテーション
運動器リハビリテーション
呼吸器リハビリテーション

※保険外併用療養費(選定療養費)によるリハビリテーションを希望される方は、医師へご相談ください。

介護認定を受けている方の自費リハビリテーションについて

介護認定を受けている方については、疾患別(外来)リハビリテーションの保険適用による算定日数(リハを行うことのできる期間)を経過した場合、医療保険によるリハビリテーションを行うことができません。
介護認定を受けている方が、医療保険による算定日数を過ぎてから疾患別(外来)リハビリテーションを希望する場合は、次のとおり自費によりリハビリテーションを行います。

疾患別リハビリテーションリハビリテーションを
自費で行う場合の料金
脳血管疾患等リハビリテーション1単位20分につき2,750円(税込)
再診料・計画評価料等を含む金額です。
廃用症候群リハビリテーション
運動器リハビリテーション
呼吸器リハビリテーション

※自費によるリハビリテーションを希望される方は、医師へご相談ください。